「一太郎」「花子」に製造・販売中止の判決,

ジャストシステムは控訴の構え

関連記事:
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NBY/NEWS/20050201/155580/
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2005/02/01/013.html




昨日の続き。

ジャストがやっちまったかなと思ってたんだけれど、思ったよりも事態は深刻らしい。
…というのもこのヘルプモード、どう考えても一般的に色々使われてないか?


関連記事の下のアドの方に特許番号が乗っていたので特許電子図書館で調べてみた。
(つか、調べられるんだ…すげぇ)


特許番号第2803236号「情報処理装置及び情報処理方法」



どうにもコピペしていいか微妙だったので検索方法が書いてあるページを貼っておきます。

http://www.akita-iri.pref.akita.jp/081/kouza7.html
調べ方↑


それに沿って今回のお互いの主張を確認すると


松下側

松下:ヘルプモード等、クリックすることで説明が出てくるそれらは
文献内のアイコンに該当している。


ジャスト側

アイコンとはドラッグ、移動が出来るものであり、
松下がしめすものはそれらは出来ず、また別ウィンドウであることから
該当しない。


ガキのケンカかよ…




それはともかく今回東京地裁は松下側に軍配をあげた。
…確かに↑の争点に関して言えば一太郎のシステムはどう頭をひねっても
文献内の図例に該当してる感じがします。



ここまで言えば松下勝利糸冬 了..._〆(゜▽゜*)なんですが。



以前松下がジャスト作成の「ジャストホーム2家計簿パック」が同じ特許に該当していると
搭載しているソーテックのPC差し止め訴訟を起こした時は実は取り下げられてるんですよね。
その後ジャストは同ソフトがこの特許権に基づく差止請求権を松下側は有しないことの
確認を請求する訴訟を起こして勝っているのですよ。





うは、前の事例を調べていないとはいえ微妙すぎ!!


ジャスト側は当然控訴。曰く

問題になったアイコン操作についてはWindows標準の機能と
ほとんど変わらず、一太郎が特許に抵触するのであれば、多くのソフトが特許侵害となってしまう。


…確かにそうだと思う。


とりあえず控訴したことで2月発売予定の一太郎は発売される見通し。
時間がこれまたかかりそうだけど、この訴訟には注目していきたい。



追記。

http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/art-20050201215618-OHQUIHUCDE.nwc

判決には仮執行宣言がついていないため、ジャストシステムが控訴した時点で
ソフトの販売は継続できる。たとえ敗訴が確定しても、すぐにアップデートモジュールと呼ばれる
手直しソフトでマークなどを変えれば、ジャストシステムの販売面でのダメージはほとんどない。

ある意味特許の意義とかを考えるクリーンな戦いになるって事か。